○磐梯町議会議員記章はい用規程
昭和54年3月31日
規程第1号
第1条 磐梯町議会議員記章(以下「議員章」という。)はい用は、磐梯町議会議員の身分を明らかにし、議会議員の品位の保持と議会議員相互の協和を推進させることを目的とする。
第2条 議員章は、全国町村議会共通の議員章とする。(全国町村議会共通議員章規程に規定するもの)
第3条 議会議員は、この規程の定めるところにより議員章をはい用するものとする。
第4条 議員章は、着衣の左えり又は見易い箇所にはい用しなければならない。
第5条 議員章は、議会議員の資格を取得したるものに貸与する。
第6条 議員章を紛失したときは再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第7条 議員章は、議会議員の職を退いたときは返納するものとする。
第8条 議員章は、他人に貸与してはならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 磐梯町議会議員き章佩用規程(昭和35年規程第2号)は廃止する。