○磐梯町議会公印規程
昭和35年4月1日
規程第1号
第1条 この規程は、磐梯町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 管理者 |
議会之印 | 福島県耶麻郡磐梯町議会之印 | 方30ミリメートル | 事務局長 |
職印 | 同 議会議長之印 | 方21ミリメートル | 同 |
同 議会委員長之印 | 方21ミリメートル | 同 | |
同 議会事務局長之印 | 方18ミリメートル | 同 |
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外には持出してはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿日直員が管理する。
第5条 公印の管理者は、公印を新調し改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、ただちに其の旨を議長に届出なければならない。
第7条 公印は押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
別表
ひな形
別記様式(省略)