○磐梯町議会傍聴規則
昭和62年12月21日
議会規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 議長は必要に応じ適宜傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足る顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議の妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(準用)
第8条 この規則は、委員会の傍聴に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(従来の傍聴規則の廃止)
2 磐梯町議会傍聴規則(昭和53年6月28日規則第1号)は、廃止する。
附則(令和7年4月1日議会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。