○磐梯村条例を整備する条例

昭和35年4月23日

条例第61号

磐梯村条例中、一部を次のとおり改め整備する。

磐梯村条例中「磐梯村」とあるを「磐梯町」に。「村」とあるを「町」に。「本村」とあるを「本町」に。「村長」とあるを「町長」に。「村民」とあるを「町民」に。「村税」とあるを「町税」に。「村会又は村議会」とあるを「町議会」に。「村内」とあるを「町内」に。「村外」とあるを「町外」に。「村債」とあるを「町債」に。「村有」とあるを「町有」に改める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける条例は、昭和35年4月1日において磐梯村が公布施行している全部の条例に適用する。

磐梯村条例を整備する条例

昭和35年4月23日 条例第61号

(昭和35年4月23日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和35年4月23日 条例第61号