○磐梯町章制定条例
昭和39年10月2日
条例第77号
(趣旨)
第1条 町章は、一見して磐梯町を認識し、町の象徴たる麗峰磐梯山を想起し、勇気と誇りとを与え、もって住民の福祉と団結をもたらすことを本旨とする。
(町章の制定)
第2条 町は、前条の趣旨達成のため町章を制定する。
(町章の基準)
第3条 町章の形状、色彩の基準は、次の各号による。
(1) 町章の形状は、別紙図のとおりとする。
(2) 町章の色彩は、黒色とし、文字は金色とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
基準寸法
基準寸法は、外側正三角形の底辺の長さを210mmとした場合の、それぞれの寸法は下記のとおりとする。
1 外側正三角形の底辺の長さ 210mm
2 内側正三角形の一辺の長さ 140mm
3 文字
(ア) たて線 太い線 20mm
細い線 10mm
(イ) 長さ 濁点 40mm
ンの点 20mm
(ウ) 濁点とンの点の上端の位置は、それぞれ外側正三角形の辺の中心点とする。
4 輪かく線の太さ 5mm
5 空間の寸法 5mm
(註) 説明
輪かくは山の文字を形どり、内線はバン(磐)の文字を図案化し、磐梯山を象徴せるものにして、磐梯町の代表的磐梯山の雄姿を表現することによって町章とする。