○磐梯町の役場の位置に関する条例
昭和35年10月17日
条例第1号
磐梯町の役場の位置を次のように定める。
磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第12号)
この条例は、昭和56年6月29日から施行する。
昭和35年10月17日 条例第1号
(昭和56年6月25日施行)