町民税とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
町民税とは
町民税は、一般的に住民税といわれるもので、その人の前年の収入等の状況に応じて負担を分担し合っていただく税金です。
町民税には個人に課税されるもの『個人町民税』と、法人に課税されるもの『法人町民税』があります。
個人町民税
個人町民税は1月1日現在町内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人、又町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人に課税されます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
町内に住所がある人で所得がある人 | 均等割額と所得割額 |
町内に事務所・事業所・家屋敷を持っている人で町内に住所がない人 | 均等割額 |
農業所得は「収支計算」による申告となります。
- 収支計算とは1年間(1月1日~12月31日)の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する方法です。
(収支計算の算式)
収入金額ー必要経費=所得金額
農業所得に関する出荷伝票や領収書を保存し、帳簿への記帳および集計をすることが必要となります。 - 収支計算による申告を行うためには次の記録や保存が必要となります。
(1) 米・農作物を販売したときの記録と出荷伝票や領収書の控え等の保存
(2) 米・農産物を家事消費したときの記録
(3) 米・農産物を事業消費したときの記録
(4) 農業における各種補助金決定の通知等の保存と記録
(5) 肥料・農薬等の経費に係る記録、請求書や領収書等の保存
均等割も所得割もかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者・未成年者・寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
(給与所得者の年収に直す204万4,000円未満の人)
※年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は平成18年度から廃止され、今後段階的に課税していくことになりました。
均等割がかからない人
前年中の合計所得が次の計算式で求めた額以下の人
- 扶養する家族がいる人
28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数) + 16万8千円 - 控除対象配偶者も扶養親族のいない人
28万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
- 扶養する家族がいる人
35万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円 - 扶養する家族がいない人
35万円
税率と税額の計算
一定金額を越える所得があれば一律にかかります。
町内に住んでいない人で、町内に家屋敷がある人もかかります。
所得割がかからない人
福島県では、東日本大震災復興財源確保のため、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人町県民税均等割額について町民税分500円(年額)、県民税文500円(年額)がそれぞれ加算され、合計6,000円となります。
【均等割額】
税種 | 平成25年度まで標準税率(年額) | 平成26年度から |
---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円(※) | 2,500円 |
【所得割額】
所得割の税額は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額(収入ー必要経費)をもとに計算されます。
《 所得割の計算方法(一般例) 》
課税所得金額=前年の収入金額-(必要経費(給与所得控除額)+各種所得控除額)
税額 = 課税所得金額×税率(10%)