磐梯町地域包括支援センターだより(No.72):シリーズ権利擁護(1) 防ごう!高齢者虐待<2012年11月>
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
シリーズ権利擁護(1) 防ごう!高齢者虐待
高齢者が安心して住みなれた地域で生活するためには、家族や周囲の方々が高齢者に関する正しい知識を持つことが大切です。
そこで、今回より3回シリーズで高齢者の権利を守る「権利擁護」について特集します。
近年、高齢者の人権を侵害する高齢者虐待が増え、社会的な問題となっています。
シリーズ第1回目は、高齢者虐待の防止についてお伝えします。
虐待に気づいた人には通報義務があります。地域や介護保険施設などで虐待を受けている高齢者を発見したり、「虐待かもしれない」と思った場合は、町役場町民課または地域包括支援センターに相談・連絡してください。
どんな行為が虐待にあたるのでしょうか?
身体的虐待
- たたく、つねる、なぐる、けるなどの暴力
- ベッドに縛りつけたり、身体を拘束、行動を抑制するなど
心理的虐待
- 意図的に無視する
- 排泄の失敗について恥をかかせる
- 高齢者を怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
性的虐待
- 高齢者にわいせつな行為をする
- 高齢者にわいせつな行為をさせる
経済的虐待
- 必要な金銭を渡さない、使わせない
- 本人の年金、預貯金、不動産などを本人の意思や利益に反して使用する
介護・世話の放棄・放任
- 空腹、脱水、栄養失調のままにする
- 入浴させず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
- 劣悪な住環境の中に放置し生活させるなど
※虐待の自覚がない事や、「高齢者のために」と思ってやっている事が虐待につながることもあります。
介護を一人で抱え込んでいませんか?
高齢者の介護は考える以上に大変です。介護者自身が心身ともに疲れ切り、追いつめられることが少なくありません。無理をせず、さまざまなサービスや制度を利用する、周囲で支えるなど、介護者の身体的・精神的負担を軽減するようにしましょう。