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磐梯町地域包括支援センターだより(No.28):契約トラブルで困ったことはありませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

契約はしたものの、落ち着いて考えてみたら、「納得できない!」「しまった!」と感じたことはありませんか。 今回は「消費者契約法」についてお知らせします。

(※以下、内閣府国民生活局パンフレットより抜粋)

まず「クーリングオフ」制度を活用しましょう!

郵便ポストのイラスト

取引の種類によってできる場合とできない場合がありますが、一定期間内(原則8日間)で要件をみたしていれば、書面(はがき等)で通知することによって、無条件に契約が解除できます。

はがき等は控えとしてコピーをとって、配達記録郵便で出しましょう。

消費者契約法は使えないか、相談してみましょう!

クーリングオフ期間が過ぎていたり、条件が満たされない場合は、民法の詐欺・強迫や消費者契約法による取消や無効にあてはまらないか検討しましょう。

不適切な勧誘(1~5)で誤認・困惑して契約した場合

取消できる

女性のイラスト

  1. 不実告知・・・重要な項目について事実と違うことを言う
  2. 断定的判断・・・将来の変動が不確実なことを断定的に言う
  3. 不利益事実の不告知・・・利益になることだけを言って、重要な項目について不利益になることを故意に言わない
  4. 不退去・・・帰ってほしいと言ったのに帰らない
  5. 監禁・・・帰りたいと言ったのに帰してくれない

※ 取消ができるのは誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約から5年以内です。

消費者に一方的に不当・不利益な契約条項(6~9)の一部または全部

無効になる

  1. 事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
  2. 不当に高額な解約損料
  3. 不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的にがいする条

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