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監査の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

監査委員の行う主な監査等には次のようなものがあります

定期監査

毎年度期日を定めて、財務に関する事務の執行や町の経営に係る事業の管理について監査します。

 (地方自治法第199条第4項)

随時監査

監査委員が必要と求めた時に監査します。

(地方自治法第199条第5項)

行政監査

財務事務以外の事務処理方法その他行政運営全般について実施するものです。

(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等の監査

町が補助金、負担金、その他の財政的援助をしている団体等の出納等について実施するものです。

(地方自治法第199条第7項)

議会要求に基づく監査

議会が町の権限に属する事務の執行について監査を求め、その結果の報告を請求できるものです。

 (地方自治法第98条第2項)

町長要求に基づく監査

町長が町の事務や、委員、委員会または委員の権限に属する事務の執行に関して要求できるものです。

(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求に基づく監査

町長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるときは、このことを証明する書面を添えて、町民がその行為があった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができるものです。

 (地方自治法第242条)

直接請求監査

町民が、町の事務や町長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めたいときは、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求ができるものです。

(地方自治法第75条)

例月出納検査

毎月期日を定めて、会計管理者の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の記載数値が正確であるかどうかを検査するものです。

(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

町長から依頼された前年度の決算について審査をするものです。

(地方自治法第233条第2項)

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