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監査委員制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

地方自治体の長の指揮監査を受けない孤立の機関として設置されています。

監査委員の業務

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査、検査および審査することが主な業務です。なお、監査の結果は、全て町の告示板に掲示して公表されます。

  • 定期監査に関すること
  • 随時監査に関すること
  • 行政監査に関すること
  • 財政援助団体等の監査に関すること
  • 議会の要求に基づく監査に関すること
  • 町長の要求に基づく監査に関すること
  • 住民監査請求に基づく監査に関すること
  • 直接請求に基づく監査に関すること
  • 例月出納検査に関すること
  • 決算審査に関すること
  • その他の監査等に関すること

 監査委員になる人

地方自治法の定めるところにより町村においては2人とされており、議会の同意を得て町長が監査委員を選びます。

  •  識見監査委員 人格が高潔で、監査行政運営に関して優れた識見を有する者。任期は4年。
  • 議会選出監査委員 町民の代表として、議員の中から選ばれる者。任期は議員の任期による
識見監査委員蜷川   大
議会選出監査委員穴沢勝俊

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