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相続の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

1.相続登記が義務化されます

・令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

・相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

・義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 登記に関する相談は役場・福島地方法務局若松支局・福島県司法書士会・福島県土地家屋調査士会などで受けております。

関連 福島県地方法務局ホームページ

https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>

2.法定相続情報証明制度がはじまりました

 現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等を各種窓口(金融機関・保険会社)ごとに提出する必要がありました。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に必要な戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します

 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

関連 法務局ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html<外部リンク>

関連 パンフレット

法定相続情報証明制度 [PDFファイル/1.13MB]

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