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特別弔慰金の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

第10回 特別弔慰金の支給について 戦没者等のご遺族の皆様へ

終戦70周年の節目に当たり、国として戦没者の遺族に改めて弔意の意を表すため、第10回特別弔慰金を支給することになりました。

支給対象者は、平成27年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料・特別扶助料および援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対し支給されますので、受給権のある方につきましては、請求されますようお知らせをいたします。

1.対象となる遺族

平成27年4月1日において、受給権者が亡くなられている場合は下記順位表を確認し請求してください。

特別弔慰金支給順位
順位対象者 支給要件
1弔慰金受給者 弔慰金受給受給者とみなされる者も含む弔慰金受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと (2)弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻または遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと
2 
3父 母次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること (2)基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日時の養子縁組を除く) (3)基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないことまたは遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日時の婚姻関係を除く)
4
5祖父母
6兄弟姉妹
7父 母3~6順位に必要な要件を満たしていない者
8
9祖父母
10兄弟姉妹
11上記以外の三親等内親族戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していたもので、戦没者等の葬祭を行ったもの
12上記以外の三親等内親族戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していたもので、戦没者等の葬祭を行わなかったもの

 2.支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

3.請求期間

平成27年4月1日から平成30年4月2日まで  
※請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので請求遅れのないように十分ご注意下さい。

4.受付窓口

役場町民課 保健福祉係 0242-74-1215

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